1949-11-24 第6回国会 参議院 厚生委員会 第5号 さて、この法案は、心と身体の発育完成期であり、修学期であり、修業期であり、結婚期であり、そして自立すべき個人生活、家庭生活、社会生活上、人生一代の中、尤も重大な出発点にある二十五歳までの青少年に、社会的規制の手段によつて、飲酒の習癖を与えないようにし、飲酒から生ずる身心の健康傷害、殊に近来激増する飲酒に関係の、不良化、犯罪化から青少年を護り、天分の素質を完全に養護して、一人でも多くの青少年を健康で、 姫井伊介